中絶手術の同意書とは
人工妊娠中絶手術を希望される際に必要な書類が、中絶手術の「同意書」です。母体保護法という日本の法律には、本人及び配偶者の同意を得て、妊娠中絶手術を行うことができると規定されております。そのため、基本的にはご本人とパートナーの同意書への署名捺印が必要となります。
同意書なしで中絶手術ができる場合
母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術に際して、原則的にはご本人と相手の男性の双方の署名・捺印をした同意書が必要となります。また、未成年の方の場合は親権者や保護者の同意・署名が必要な場合があります。ただし、以下のような場合には、ご本人の同意だけで中絶手術を受けられる場合がございます。
- ・性被害(強姦等)による妊娠の場合
- ・相手の方が亡くなっている場合
- ・パートナーが誰かわからない場合
上記以外にも様々なケースがございますので、ご不明な場合は当クリニックまでご相談ください。
同意書のよくあるご質問
- 未成年が中絶手術を受けるために、親の同意は必要ですか?
- A.当クリニックでは、原則として保護者に相談し、手術承諾書に署名・捺印をいただいた上での手術をお願いしております。また、17歳以下の方は、手術前の診察・検査に保護者の同伴をお願いしております。人工妊娠中絶手術は肉体的にも、精神的にも、保護者のサポートは不可欠なものです。お悩みの患者様は、まずは当クリニックまでご相談ください。どのような方法がベストかを、ご一緒に考えていきましょう。
- 同意書がない場合は手術してもらえませんか?
- A.「母体保護法」という法律によって、人工妊娠中絶手術を受ける際にはご本人と配偶者(パートナー)の署名と捺印がある同意書の提出が必要と定められております。ただし、様々なご事情によりお相手の署名捺印が得られない場合は、当クリニックまでご相談ください。
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